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新規就農者を雇用する農業法人等に助成「農の雇用事業」募集中

      2017/11/10

「農の雇用事業」は、農業法人等が新規就農者、又は新たな農業法人の設立による独立を目指す者(以下「研修生」という。)を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修等に対して助成されます。

■募集要件

(1) 平成29年2月1日~平成29年10月1日までに正規の従業員(独立法人支援タイプの場合はこの限りではない)として雇用し就業を開始しており、1週間の所定労働時間が35時間以上であること。
(2) 研修生の過去の農業従事経験が正社員採用時点で5年以内であること。
(3) 雇用保険、労災保険に加入すること。また、法人の場合は健康保険、厚生年金にも加入させること。
(4) 従業員を常時10名以上雇用している事業体については、就業規則を整備していること。
(5) 本事業と重複する他の公的助成を受けていないこと。
(6) 研修生が農業法人等の代表者の3親等以内でないこと(労働者性が認められる場合を除く)。
(7) 研修生の年齢が正社員採用日時点で、原則45歳未満であること。

※本事業の応募要件については、募集要領で確認して下さい。 また、平成29年度からの見直し内容については必ずご確認ください。

■助成額

研修生1人当たり 年間最大120万円

内訳 新規就業者に対する研修費※1 月額最大97,000円
指導者研修費※2 年間最大120,000円
※1 助成額の上限は、9万7千円または研修実施月に研修生に支払った賃金月額のいずれか低い金額。
(法人独立支援タイプでの3年目以降の助成額は月額最大4万8千円)
※2 指導者自らが人材育成や労務管理等の向上に必要な知識を習得するために要する費用の助成
(法人独立支援タイプでの3年目以降の助成額は年間最大6万円)

■支援対象となる主な経費

(1) 新規就業者に対する研修費
法人等の研修指導者が研修生に行った指導に要する経費
就業上必要な資格取得にかかる講習費、テキスト購入費、受験料等
研修実施及び資格取得に必要な交通・宿泊費等
(2) 指導者研修費
研修生を指導する者又は経営者等が、農業法人等における人材育成や労務管理等の向上に必要な知識を習得するため、専門的な知識を有する者等から指導を受ける際の謝金やテキスト購入費、研修に必要な交通・宿泊費等
(3) 語学研修費
研修生が定住外国人の場合、研修生が日本語研修を受けるために教育機関に支払った経費等について研修生1人当たり月額上限30,000円まで(最長6ヶ月)助成します。
【雇用就農者育成タイプ】
最長2年間
※研修実施期間が3ヵ月未満の場合には、助成金は交付されません【法人独立支援タイプ】
最長4年間(3年目以降については、別途審査を行った上で実施予定)
※研修実施期間が3ヵ月未満の場合には、助成金は交付されません

詳細は全国新規就農相談センターHPから

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